こんにちは。アプリテックスのH・Mです。
いよいよ本格的に暑くなってまいりました・・・今年の夏は乗り切れるか心配です(~∇~; )
さて、前回のお話の続きです。
「同一労働同一賃金」の2つの制度の内、選択②を選んだ場合、
「同一労働同一賃金」の待遇改善の水準が「就業先」(派遣先)にあるのではなく、
「雇用主」(派遣元)にあります。
つまり、派遣会社において、その派遣労働者の従事する業務と
同種の業務に従事する「一般労働者の平均賃金の額(賃金水準)」を
労使協定により定め、それをベースに均等、均衡を図る方式です。
この方式であれば「キャリアアップ措置」との予算は解消されるはずです。
しかし、この「賃金水準」とは?定義が曖昧な感じがします。
いずれは企業横断的に職種によって賃金が決定する欧州型に
制度が変わらなければ、選択①選択②どちらを選んでも大変な気がします。
人材派遣ソフトの対応につきましては、どの制度を選んでも
システムの問題はそれほど難しくはないのですが、
ただ、運用上の問題は難しそうですね。