こんにちは。アプリテックスのH・Mです。
すでに夏の兆しの暑さも感じはじめましたね。夏が心配…。汗
さて、前回のお話の続きです。
「同一労働同一賃金」では2つの制度のもとで運用されます。
2つの制度の「選択方式」の選択①についてです。
派遣会社(派遣元)が選択①の「派遣先の労働者」と均等・均衡による待遇改善を選択した場合、
派遣先が同じで業務が同じだと、どの派遣先から派遣されても時給は同じになります。
もし、元の派遣先より正社員の給与水準が低い派遣先に派遣されると
時給が下がってしまうケースも考えられます。
これは直近の法改正の1つ、「キャリアアップ措置」と矛盾してしまう危険性があります。
それ以前に、派遣先の正社員の賃金など派遣先から情報提供してもらえるのか疑問です。