「働き方改革法案」成立と「人材派遣システム」について3

こんにちは。アプリテックスのH・Mです。

いよいよ本格的に暑くなってまいりました・・・今年の夏は乗り切れるか心配です(~∇~; )

さて、前回のお話の続きです。

「同一労働同一賃金」の2つの制度の内、選択②を選んだ場合、

「同一労働同一賃金」の待遇改善の水準が「就業先」(派遣先)にあるのではなく、

「雇用主」(派遣元)にあります。

つまり、派遣会社において、その派遣労働者の従事する業務と

同種の業務に従事する「一般労働者の平均賃金の額(賃金水準)」を

労使協定により定め、それをベースに均等、均衡を図る方式です。

この方式であれば「キャリアアップ措置」との予算は解消されるはずです。

しかし、この「賃金水準」とは?定義が曖昧な感じがします。

いずれは企業横断的に職種によって賃金が決定する欧州型に

制度が変わらなければ、選択①選択②どちらを選んでも大変な気がします。

人材派遣ソフトの対応につきましては、どの制度を選んでも

システムの問題はそれほど難しくはないのですが、

ただ、運用上の問題は難しそうですね。

関連記事

  1. 働くべき時、休むべき時から人材派遣を考える

  2. 設立から35年

  3. 色即是空

  4. なぜ今日々紹介なのか

  5. 人材派遣システムと適正分析について

  6. 働くべき時休むべき時から人材派遣を考える(3)